(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)
第四条
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。以下「法」という。)第八条第五項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一産業振興施策促進事項の目標の達成状況に係る評価に関する事項
- 二産業振興施策促進区域における産業の振興を促進する上での課題
- 三関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、産業振興施策促進区域における産業の振興のための施策を促進するために必要な事項