条文くん法令検索 AIに質問する

山村振興法施行規則 第四条 (産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)

昭和四十年総理府令第四十五号府省令
(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)

第四条

山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。以下「法」という。)第八条第五項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 産業振興施策促進事項の目標の達成状況に係る評価に関する事項
  2. 産業振興施策促進区域における産業の振興を促進する上での課題
  3. 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分担及び連携に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、産業振興施策促進区域における産業の振興のための施策を促進するために必要な事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「山村振興法施行規則第四条(産業振興施策促進事項に関する山村振興計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(人数の算定方法) 山村振興法施行規則 目次 第五条(産業振興施策促進事項についての同意を要する協議) →