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山村振興法施行規則 第五条 (産業振興施策促進事項についての同意を要する協議)

昭和四十年総理府令第四十五号府省令
(産業振興施策促進事項についての同意を要する協議)

第五条

第八条第七項の規定により産業振興施策促進事項について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。

  1. 産業振興施策促進区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び産業振興施策促進区域を表示した付近見取図
  2. 産業振興施策促進事項の工程表及びその内容を説明した文書
  3. 第八条第六項第二号に掲げる事項を記載している場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
  4. 第八条第八項に規定する同意を得たことを証する書面
  5. 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

2協議書に法第八条第六項第二号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。

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