(協議を要しない山村振興計画の変更)
第六条
法第八条の三第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二産業の振興のための施策の促進に係る期間の六月以内の変更
- 三産業振興施策促進事項に係る変更であって、次項第三号に掲げるもの
2法第八条の三第三項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二産業の振興のための施策の促進に係る期間の六月以内の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、産業振興施策促進事項の実施に支障がないと主務大臣が認める変更