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山村振興法施行規則 第六条 (協議を要しない山村振興計画の変更)

昭和四十年総理府令第四十五号府省令
(協議を要しない山村振興計画の変更)

第六条

第八条の三第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 産業の振興のための施策の促進に係る期間の六月以内の変更
  3. 産業振興施策促進事項に係る変更であって、次項第三号に掲げるもの

2第八条の三第三項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 産業の振興のための施策の促進に係る期間の六月以内の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、産業振興施策促進事項の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

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