(産業振興施策促進事項の変更についての同意を要する協議)
第七条
法第八条の三第三項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第五条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興施策促進事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。
法第八条の三第三項の規定により産業振興施策促進事項の変更について主務大臣に協議し、その同意を得ようとする振興山村市町村は、協議書に第五条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興施策促進事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを主務大臣に提出するものとする。