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法人税法 第七十六条 (中間申告による納付)

昭和四十年法律第三十四号法律
(中間申告による納付)

第七十六条

中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第七十一条第一項第一号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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