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法人税法 第七十七条 (確定申告による納付)

昭和四十年法律第三十四号法律
(確定申告による納付)

第七十七条

第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

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