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所得税法 第八十三条 (配偶者控除)

昭和四十年法律第三十三号法律
(配偶者控除)

第八十三条

居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

  1. その居住者の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第一項第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)及び第八十六条第一項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)
  2. その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合二十六万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円)
  3. その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円)

2前項の規定による控除は、配偶者控除という。

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(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。

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国税不服審判所 裁決

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