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所得税法 第八十二条 (勤労学生控除)

昭和四十年法律第三十三号法律
(勤労学生控除)

第八十二条

居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。

2前項の規定による控除は、勤労学生控除という。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置)

政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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