(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
第七十四条の三
法第百九十五条の二第一項第四号(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
- 二控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の生年月日及び住所
- 三
- 四その他参考となるべき事項
2法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。