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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令
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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第六条
昭和三十九年政令第二百五十九号
政令
第六条
第二条
及び
第三条
の規定は、補償額の認可及び補償額の変更の認可について準用する。
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