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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第二条 (翻訳物の発行の許可の告示)

昭和三十九年政令第二百五十九号政令
(翻訳物の発行の許可の告示)

第二条

文化庁長官は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。

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