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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第三条 (翻訳物の発行の許可の拒否)

昭和三十九年政令第二百五十九号政令
(翻訳物の発行の許可の拒否)

第三条

文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

2文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否する場合には、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

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