(補償額の認可の申請)
第四条
法第五条第一項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
- 三翻訳物の発行の許可を受けた日
- 四補償額
- 五翻訳物の発行方法
- 六翻訳物の発行部数、定価その他補償額の算定の基礎となつた事項