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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第四条 (補償額の認可の申請)

昭和三十九年政令第二百五十九号政令
(補償額の認可の申請)

第四条

第五条第一項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
  3. 翻訳物の発行の許可を受けた日
  4. 補償額
  5. 翻訳物の発行方法
  6. 翻訳物の発行部数、定価その他補償額の算定の基礎となつた事項

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