第五条
補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二補償額の認可を受けた日
- 三補償額の認可を受けた額
- 四変更の認可を受けようとする補償額
- 五補償額の算定の基礎となつた事項の変更の内容
補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。