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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第一条 (翻訳物の発行の許可の申請)

昭和三十九年政令第二百五十九号政令
(翻訳物の発行の許可の申請)

第一条

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による翻訳物の発行の許可(以下「翻訳物の発行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 原著作物の題号
  3. 原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
  4. 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称
  5. 原著作物が最初に発行された国(二以上の国で同時に発行されたときは、そのすべての国。以下同じ。)
  6. 前号の国が万国著作権条約の締約国又は文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国以外の国であるときは、原著作者の国籍(原著作者が法第九条に規定する無国籍者又は亡命者であるときは、その旨)
  7. 原著作物の最初の発行の日の属する年
  8. 原著作物の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して七年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語による翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている旨
  9. 第五条第一項各号のいずれかに該当する旨

2前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

  1. 申請者の戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他申請者が日本国民であることを証する資料
  2. 原著作物が最初に発行された国を証する資料
  3. 原著作物の最初の発行の日の属する年を証する資料
  4. 原著作物の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して七年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語による翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつていることを疎明する資料
  5. 第五条第一項各号のいずれかに該当することを証する資料

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(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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