(補償額の支払及び供託) 第七条 法第五条第一項ただし書の規定により支払い、又は供託しなければならない補償額は、補償額の認可を受けた額の全部とする。ただし、翻訳物の発行が数次に分けて行なわれる場合には、補償額の認可を受けた額のうち当該発行に対応する額とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗