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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第七条 (補償額の支払及び供託)

昭和三十九年政令第二百五十九号政令
(補償額の支払及び供託)

第七条

第五条第一項ただし書の規定により支払い、又は供託しなければならない補償額は、補償額の認可を受けた額の全部とする。ただし、翻訳物の発行が数次に分けて行なわれる場合には、補償額の認可を受けた額のうち当該発行に対応する額とする。

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