(補償額の供託)
第八条
補償額の認可を受けた者は、次に掲げる場合には、補償額を供託することができる。
- 一翻訳権を有する者が補償額の受領を拒み、又は受領することができない場合
- 二翻訳権を有する者を確知することができない場合
2前項の規定による補償額の供託は、補償額の認可を受けた者の住所又は居所のもよりの供託所にしなければならない。
補償額の認可を受けた者は、次に掲げる場合には、補償額を供託することができる。
2前項の規定による補償額の供託は、補償額の認可を受けた者の住所又は居所のもよりの供託所にしなければならない。