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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第八条 (補償額の供託)

昭和三十九年政令第二百五十九号政令
(補償額の供託)

第八条

補償額の認可を受けた者は、次に掲げる場合には、補償額を供託することができる。

  1. 翻訳権を有する者が補償額の受領を拒み、又は受領することができない場合
  2. 翻訳権を有する者を確知することができない場合

2前項の規定による補償額の供託は、補償額の認可を受けた者の住所又は居所のもよりの供託所にしなければならない。

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