条文くん法令検索 AIに質問する

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第九条 (翻訳物に掲げる事項)

昭和三十九年政令第二百五十九号政令
(翻訳物に掲げる事項)

第九条

翻訳物の発行の許可に係る翻訳物には、次に掲げる事項を掲げなければならない。

  1. 原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
  2. 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称
  3. 原著作物の最初の発行の日の属する年
  4. 翻訳物の発行者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  5. 翻訳物の発行の許可に係る翻訳物である旨及び翻訳物の発行の許可を受けた日

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第九条(翻訳物に掲げる事項)について教えてください」と聞く
← 第八条(補償額の供託) 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 目次