(翻訳物に掲げる事項)
第九条
翻訳物の発行の許可に係る翻訳物には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
- 一原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
- 二原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称
- 三原著作物の最初の発行の日の属する年
- 四翻訳物の発行者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 五翻訳物の発行の許可に係る翻訳物である旨及び翻訳物の発行の許可を受けた日
翻訳物の発行の許可に係る翻訳物には、次に掲げる事項を掲げなければならない。