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電気事業法 第六十六条 (準用)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(準用)

第六十六条

第六十一条第三項第六十二条及び第六十三条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第六十一条第三項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。

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