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電気事業法 第五十九条 (立入り)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(立入り)

第五十九条

電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。

2前条第三項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。

3前条第四項、第五項及び第七項本文の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。

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