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電気事業法施行規則 第百四条の三 (立入り)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(立入り)

第百四条の三

第五十九条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の三の土地立入許可申請書に次の書類を添えて当該土地の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。

  1. 当該土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
  2. 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
  3. 立ち入ろうとする土地の所在地を記載した図面
    1. 縮尺二万五千分の一以上の地形図
    2. 縮尺二千分の一以上の実測平面図

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