条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第百四条の二 (一時使用)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(一時使用)

第百四条の二

第五十八条第二項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の二の土地等一時使用許可申請書に次の書類を添えて当該土地等の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地等の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。

  1. 当該土地等の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
  2. 土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)その他の土地等に関する権利関係を示す書類
  3. 土地等の所在地を記載した図面
    1. 縮尺二万五千分の一以上の地形図(縮尺二万五千分の一以上の地形図が無い場合にあっては、縮尺五万分の一以上の地形図。以下同じ。)
    2. 縮尺二千分の一以上の実測平面図

e-Gov法令検索で第百四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百四条の二(一時使用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四条(調査業務の委託の届出等) 電気事業法施行規則 目次 第百四条の三(立入り) →