(通行)
第六十条
電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
2前項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3第五十八条第四項及び第五項の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。
電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
2前項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3第五十八条第四項及び第五項の規定は、電気事業者が第一項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。