(準備書の作成) 第四十六条の十 特定事業者は、環境影響評価法第十四条第一項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条の十を開く ↗