(準備書の届出) 第四十六条の十一 特定事業者は、環境影響評価法第十五条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条の十一を開く ↗