(準備書についての意見の概要等の届出) 第四十六条の十二 特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条の十二を開く ↗