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電気事業法 第四十六条の十二 (準備書についての意見の概要等の届出)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(準備書についての意見の概要等の届出)

第四十六条の十二

特定事業者は、環境影響評価法第十九条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

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