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住宅宅地債券令 第三条 (住宅宅地債券申込証)

昭和三十八年政令第百四十六号政令
(住宅宅地債券申込証)

第三条

住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証に、その引き受けようとする住宅宅地債券の数並びにその氏名又は名称及び住所並びに主務省令で定める事項を記載しなければならない。

2住宅宅地債券申込証は、発行者が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。

  1. 住宅宅地債券の名称
  2. 住宅宅地債券の総額
  3. 各住宅宅地債券の金額
  4. 住宅宅地債券の償還の方法及び期限
  5. 住宅宅地債券の発行の価額
  6. 無記名式である旨
  7. 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

3区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る住宅宅地債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 区分所有者団体引受住宅宅地債券の利率
  2. 利息の支払の方法及び期限

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(住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)
附則

住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第二項の規定により発行した特別住宅債券については、第二十一条の規定による改正前の住宅宅地債券、特別住宅債券及び宅地債券令第八条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「発行者」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、「住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫にあつては住宅宅地債券原簿を、住宅・都市整備公団にあつては」とあるのは「その住宅債券及び宅地債券原簿に係る特別住宅債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、」とする。

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