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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第八条 (住宅宅地債券申込証の記載事項)

昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号府省令
(住宅宅地債券申込証の記載事項)

第八条

住宅宅地債券令第三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、手帳の記番号とする。

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