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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第七条 (積立手帳)

昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号府省令
(積立手帳)

第七条

公庫は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に第五条第二項各号に掲げる事項、その者の住所及び氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所及び名称並びに管理者又は理事の住所及び氏名)並びに記番号を記載した積立手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

2公庫は、積立者の住所又は氏名(区分所有者団体引受住宅宅地債券の積立者にあつては、その住所若しくは名称又は管理者若しくは理事の住所若しくは氏名)に変更があつたときは、公庫の定めるところにより、その者に届け出させるものとする。

3公庫は、積立者が手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、公庫の定めるところにより、公庫に再交付を申請させるものとする。

4公庫又は公庫から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部の委託を受けた者は、積立者であることを確認することが必要である場合においては、その者の手帳を呈示させるものとする。

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