条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第九条 (住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)

昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号府省令
(住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)

第九条

住宅宅地債券令第九条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者(当該年度において第六条の規定により積立者に選定しようとする者を含む。以下この条において同じ。)の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあつては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる積立者に係る積立ての総口数とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興開発金融公庫法施行規則第九条(住宅宅地債券発行の認可申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(住宅宅地債券申込証の記載事項) 沖縄振興開発金融公庫法施行規則 目次 第十条(公庫の運営に対する配慮) →