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沖縄振興開発金融公庫法施行規則 第十条 (公庫の運営に対する配慮)

昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号府省令
(公庫の運営に対する配慮)

第十条

主務大臣は、公庫の業務の円滑な運営を図るため適当と認められる人的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

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