(住宅宅地債券原簿) 第八条 発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。2住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。一住宅宅地債券の発行の年月日二住宅宅地債券の数及び番号三第三条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項)四住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項) e-Gov法令検索で第八条を開く ↗