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住宅宅地債券令 第七条 (債券の発行)

昭和三十八年政令第百四十六号政令
(債券の発行)

第七条

発行者は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。

2各債券には、第三条第二項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項)並びに番号を記載し、発行者の代表者がこれに記名押印しなければならない。

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