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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
昭和三十七年政令第三百九十三号
政令
· 条文 9 件 ·
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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(施行期日)
第十四条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二十一条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)