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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令 第二十一条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年政令第三百九十三号政令
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条

この政令の施行の際現に係属している会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの又はセンターを参加人とするものについては、前条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第三号中「日本たばこ産業株式会社(塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第三十八条第一項に規定する塩専売事業を行う場合に限る。)」とあるのは、「塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第二項に規定するセンター」とする。

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