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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令 第十四条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年政令第三百九十三号政令
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第十二条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第三号中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。

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