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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令 第二十七条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年政令第三百九十三号政令
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条

前条の規定の施行の際現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、同条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「新東京国際空港公団」とあるのは、「成田国際空港株式会社」とする。

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(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社(郵政民営化法第六条第三項に規定する承継会社をいう。以下この条において同じ。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、第四十八条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「日本郵政公社」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社」とする。

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