条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第四条

昭和三十六年人事院規則九―三四規則

第四条

給与法第十条の四第二項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

  1. 第二条第一項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第一項に規定する官職から異動した職員
  2. 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―三四(初任給調整手当)第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三条(第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲) 人事院規則九―三四(初任給調整手当) 目次 第五条 →