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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第五条

昭和三十六年人事院規則九―三四規則

第五条

前二条の規定にかかわらず、第一種初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、第一種初任給調整手当は支給しない。

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