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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第十三条 (第二種初任給調整手当の支給額)

昭和三十六年人事院規則九―三四規則
(第二種初任給調整手当の支給額)

第十三条

給与法第十条の五第二項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に勤務時間法第五条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じて得た数を乗じ、その額を十二で除して得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

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