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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第十二条 (第二種初任給調整手当の支給期間の終期)

昭和三十六年人事院規則九―三四規則
(第二種初任給調整手当の支給期間の終期)

第十二条

給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。

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