(第二種初任給調整手当の支給期間の終期) 第十二条 給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する「基準額」をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗