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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第十一条 (第二種初任給調整手当の基準額)

昭和三十六年人事院規則九―三四規則
(第二種初任給調整手当の基準額)

第十一条

給与法第十条の五第一項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事院規則で定める額は、職員の在勤する地域に応じた別表第三に掲げる額とする。

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