(第二種初任給調整手当の特定額に関して人事院規則で定める職員及び額)
第十条
給与法第十条の五第一項の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する「特定額」をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として人事院規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、給与法第八条第三項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
- 二