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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第十四条 (第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)

昭和三十六年人事院規則九―三四規則
(第二種初任給調整手当の権衡職員の範囲等)

第十四条

給与法第十条の五第三項の人事院規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第一項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。

2前項に規定する職員の第二種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。

3前条の規定は、第一項に規定する職員の第二種初任給調整手当の月額について準用する。この場合において、同条中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。

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