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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第十五条 (雑則)

昭和三十六年人事院規則九―三四規則
(雑則)

第十五条

この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

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