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人事院規則九―三四(初任給調整手当)
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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第十五条 (雑則)
昭和三十六年人事院規則九―三四
規則
(雑則)
第十五条
この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
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