(趣旨) 第一条 初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。第十五条において同じ。)の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗