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人事院規則九―三四(初任給調整手当) 第三条 (第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲)

昭和三十六年人事院規則九―三四規則
(第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲)

第三条

給与法第十条の四第一項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 前条第一項に規定する官職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあっては三十八年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの
  2. 前条第二項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの
  3. 前条第三項に規定する官職に採用された職員であって、初任給の決定の状況を考慮して、その採用が著しく困難であると人事院が認めるもの

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令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第十三条(改正後の規則第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

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