条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十九条の八 (指定薬物等である疑いがある物品の検査)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(指定薬物等である疑いがある物品の検査)

第二百四十九条の八

法第七十六条の六第一項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した検査命令書により行うものとする。

  1. 検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一号第二百四十九条の四第一号及び第二百四十九条の五において同じ。)
  2. 検査を受けるべき物品の名称及び形状
  3. 検査を受けるべきことを命ずる理由
  4. 次項の検査の申請書の提出先
  5. 次項の検査の申請書の提出期限

2法第七十六条の六第一項の規定により検査を受けようとする者は、次条で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者に申請書を提出しなければならない。

3厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。

e-Gov法令検索で第二百四十九条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百四十九条の八(指定薬物等である疑いがある物品の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四十九条の七(課徴金納付命令の執行の命令の方式等) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百四十九条の九(検査の申請) →