(指定薬物等である疑いがある物品の検査)
第二百四十九条の八
法第七十六条の六第一項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した検査命令書により行うものとする。
- 一検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一号、第二百四十九条の四第一号及び第二百四十九条の五において同じ。)
- 二検査を受けるべき物品の名称及び形状
- 三検査を受けるべきことを命ずる理由
- 四次項の検査の申請書の提出先
- 五次項の検査の申請書の提出期限
2法第七十六条の六第一項の規定により検査を受けようとする者は、次条で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者に申請書を提出しなければならない。
3厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。