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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十九条の五 (課徴金の納付の督促)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(課徴金の納付の督促)

第二百四十九条の五

法第七十五条の五の十一第一項の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。

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