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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十九条の六 (課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)

第二百四十九条の六

法第七十五条の五の十一第二項の規定により延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

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